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2020年12月25日 |Category:お知らせ

アメリカ留学中はどんなビザで滞在する?アルバイトは可能?

自国でない国に住むとき、その国の滞在許可状況は必ず調べる必要があります。アメリカにもその目的によってさまざまなビザが用意されていて、ビザのカテゴリーごとに、就学や就労ができるかどうかが決まります。留学中にも、研修目的として仕事の経験を積むことが可能ですので、期間やその目的によって、正しい留学方法、そして正しいビザを取得しましょう。

ビザ

アメリカに90日未満の滞在の場合

日本国籍をお持ちの方は、ビザを取得することなく、90日間までの滞在が認めらています。目的は、観光、出張など様々な目的に使用できますが、留学の場合も、1週間に18時間以上の授業時間数を超えなければ、このビザ免除の制度を使用することができます。初めて留学する方には、低価格で気軽に挑戦していただけるのがメリットです。その場合は、ESTAと呼ばれる電子渡航システムへの登録が義務付けられています。このESTAは、いったん登録すると2年間有効で、その間の90日以下の渡米であればいつでも使用することができます。手続きはインターネットから行うことができます。

登録はこちらから→ esta.cbp.dhs.gov/esta/

このビザ免除で留学した場合、週に授業を受けられる時間数は、週18時間以下と決まっています。90日以内でも授業時間数をたくさん取りたい方や、将来アメリカでの高校、大学進学を目指す方、ビジネスレベルの英語を身に付けたい方は、時間数が多いクラスや長期での留学が必要となります。時間数が18時間を超える場合は、フルタイムスチューデントと見なされ、学生ビザの申請が必要です。

90日以上、もしくは週18時間以上の授業数取得の留学の場合

学生ビザ(F1ビザ)

アメリカで就学目的で渡米する方が取得するビザです。学校に合格したり、申し込みが完了すると、I-20と呼ばれる入学許可証が発行されます。I-20を受領後、学生ビザを申請する書類を準備し、アメリカ大使館で書類審査、面接を受けます。学生ビザの審査には様々な要素がありますが、主に留学期間中(長期の場合は1年間)の充分な財力があること、勉強終了後は帰国する意志があるということを示すことが重要とされています。弊社でもビザサポートで行っていますので、ご希望の方はお申し付けください。

学生ビザで渡米後

アメリカ大使館で学生ビザを取得後は、入学予定の学校のプログラム開始の30日前からアメリカへの入国が可能です。学校が始まる前に、アメリカ生活に慣れておきたい、カレッジなどの本プログラムが始まる前に少し語学学校も行ってみたいなどの希望がある方は、早く渡米する方もいます。逆に滞在費を少しでも抑えたいという理由から、学校のプログラムが始まる直前に渡米する方もいます。この30日の猶予期間があるので、個人のニーズに合わせての渡米のプランを立てることが可能です。

渡米中

アメリカに滞在中、学生ビザの場合は、常に有効のI-20を保持している必要があります。フルタイムの学生のステータスとは、語学留学生は週に18時間以上、コミュニティーカレッジ、四年制大学に在学の方は、1学期間に12単位以上、大学院の方は1学期間に9単位の授業を取得する必要があります(セメスター制の場合。クオーター制の場合は15単位以上です)。一定期間のプログラムを終了すると、14日間から60日間の猶予期間(学校に通わず帰国準備をする期間)が与えられますので、この期間を利用して旅行や研修などを行う方もいます。猶予期間は参加しているプログラムによって異なりますので、学校に必ず確認してください。学校を転校する場合も同じくこの猶予期間が認められており、転校する猶予期間は30日程度となっています。

アメリカ滞在中、アメリカ国外に出る場合

一旦アメリカ国外に出る場合には、学校の留学生科からI-20にサインをしてもらう必要がありますので、必ず国外に出る前に確認してください。アメリカ国外に出ない限りは、学生ビザの有効期限が切れても、有効のI-20を保持していれば滞在に問題はありません。一旦アメリカ国外に出て、再度入国する場合に、学生ビザの有効期限が切れている場合は、学生ビザを再申請します。この場合は、パスポート保持国の本国でのビザ申請が原則となります。

学生ビザが有効期限内であっても、アメリカを5ヶ月以上離れた場合は、その学生ビザは無効となります。再度渡米する場合は、学生ビザの再申請が必要です。

基本的には学生ビザでの就労は認められていませんが、四年制大学、大学院の場合は週20時間以内のキャンパス内の就労が認められています。学生生活に慣れたころにアルバイトを始める学生の方もいます。

一時帰国

カリキュラートレーニングビザ (CPT

在学中にアメリカで実戦経験をつみたいと考えた場合、カリキュラートレーニングビザを取得することにより、専攻に関連する仕事を学校外で行うことができます。カリキュラートレーニングビザを得るには、学校でインターンシップが必須となっていること、専攻と関連した仕事であることなどの条件が必要です。カリキュラートレーニングビザ取得によって、有給インターンシップの場合も報酬を受け取ることができます。インターンシップ先が見つかったら、学校の留学生科でI-20に追記してもらう手続きが必要となります。

オプショナルトレーニングビザ (OPT)

アメリカで実務経験をつみたいと考え、留学を決意する方もたくさんいます。コミュニティーカレッジや、大学、大学院で学位を取得した後はもちろんのこと、サーティフィケートコースなどでもオプショナルトレーニングビザを取得することは可能です。通常、学位を取得後、もしくは9ヶ月以上のサーティフィケートコースを終了した場合は、1年間のオプショナルトレーニングビザを、取得することができます。取得後は、90日以内に雇用先を見つけ、勉強した内容と同じ分野で働く(研修をする)必要があります。この期間は合法的に給料を受け取ることができます。90日以内に働かない場合は、オプショナルトレーニングビザは無効となりますのでご注意ください。オプショナルトレーニングビザの取得は、学校の留学生科でサポートを行っています。卒業が近づくと、取得に関するワークショップが開かれることが多いですので、卒業間近になったら学校で情報収集をしてください。

OPT

就労ビザ (H1ビザ)

オプショナルトレーニングビザからの次のステップは、就労ビザ取得となります。実務経験をつむだけでなく本格的に就職をしたいと言う方々が取得するビザです。アメリカ移民局により、毎年定員が決められており、以前は定員に達したら締め切っていましたが、現在では抽選制が導入されています。また、学士号(大学卒業)と、修士号(大学院卒業)の枠は別々で設けられており、対象になる人数と、定員数の割合から言えば、修士号の枠は比較的取得しやすいと考えられます。そのほかには、Oビザ(芸能人や、スポーツ選手などの特殊技能を持つ方)や、Eビザ(投資家ビザ)、Lビザ(駐在員の方が取得するビザ)などカテゴリー別に就労ビザの種類は、分かれています。H1ビザの期限は3年、1回の更新が可能で合計6年間の就労が可能です。この先もアメリカで生活をしていく場合は、この期間に仕事を通してグリーンカードを取得するのが一般的です。また、学生ビザの場合も、就労ビザの場合も、この期間にアメリカ国籍の方と結婚する場合は、費用や書類の量などの面から、仕事よりも結婚を通してグリーンカードを申請する場合が多いです。

以上が主なビザの説明になりましが、不法労働者で強制送還や、異なったカテゴリーでのビザ申請で却下されたりすると、ESTAの取得ができなくなりますので、必ず目的に合ったビザ申請をするようにしましょう。

この記事は2020年12月現在の情報をもとに書かれています。ビザに関する最新情報は必ずお問い合わせください。

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